会則

会則

SWAN三田会会則

 

(名称・事務所)
第1条
本会は、SWAN三田会と称し、事務所を会長宅に置く。

 

(組織)
第2条
本会は、慶應義塾塾員、特選議員及びその縁故者で、埼玉県志木市、和光市、朝霞市、新座市とその周辺地域に居住もしくは事務所を有する者をもって組織する。

 

(目的)
第3条
本会は会員相互の親睦を図ると共に慶應義塾の発展に寄与することを目的とする。

 

(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 総会、役員会の開催
② 懇親会、家族懇親会、同好会の開催
2 前項第1号の総会は年1回開催し、役員会は必要により随時会長が招集する。

 

(経費)
第5条
本会の経費は、会員の会費、年額3,000円及びその他の収入金を以てこれに充てる。

 

(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
 会長1名、副会長4名(4地区より各1名)、幹事若干名、会計監査2名
2 役員は、総会において選出、任期は2年とし再選を妨げない。
3 会長は、本会を代表、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、予め会長の定めた順位により内1名が会長の職務を代行する。
5 幹事は、会長の指示に従い庶務、会計、その他の業務を分担する。
6 会計監査は、会計を監査し、総会において報告する。

 

(顧問)
第7条
本会には役員会の決議により顧問若干名をおくことができる。

 

(顧問の任務)
第8条
顧問は会長の諮問に応ずる。

 

(会員)
第9条
本会の会員となるものは、所定の会費を納入するものとする。

 

(事業年度)
第10条
本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

 

附則
第1条
この会則は平成元年11月5日から施行する。
第2条
平成5年4月3日改正。